ここ数年、毎年同じ町の夏まつり番組を制作している。
地元局ではこの時期、いくつもの夏まつり特番が組まれる。
今年も担当することになって、今日はその打ち合わせに行ってきた。
そこで自分が発言したのは、
「なるべく多くの人を(テレビに)出してあげましょう」
(地元局側の立場で)視聴者に対するサービスのつもりで言ったことだ。
クライアント側も「そういうことで良いと思います」と同意している。
今までもまつりの番組ではそういう考えでやってきた。
で、特にクレームもなくやってきた。
しかし最近では、個人情報保護法の過剰解釈によって
いつ何を言われてもおかしくない。
クレーム例:
「テレビに映るつもりもなかったし、勝手に撮影されて放映された。
これは個人情報保護法としてどうなのよ?」
法律に関してきちんと勉強したこともないし、
今でもなんとなくでしか理解していないというのが正直なところだが、
上に書いたクレーム例は「個人情報保護」ではなく、
「肖像権」の問題である。
ちなみに、日本では肖像権に関して特別に定められた法律は
現在は存在しないようだ。ただし、裁判になった場合は
肖像権が実質的に認められているケースがあるという。
まつりをテレビで紹介するという目的なので、
当然、神輿を担ぐ参加者や多くの見物客の映像が本人の許可なしに
放映されることになるわけだ。
自分に都合よく解釈すれば、例えばインタビューに答えてくれた見物客は
カメラの前で質問に答えることにより、テレビで放映されることを承諾したことになる。
もっと都合よく解釈すれば、テレビカメラに気づいてた=承諾となる。
そうでも思わなければ、
・○○町の神輿
・担ぐ人たちのアップ
・多くの見物客
・△△地区の神輿
・見物客のインタビュー
などという構成で編集することができなくなってしまう。
・○○町の神輿(担ぎ手の顔が判別できない大ロング)
・担ぐ人たちの手元や足元のアップ
・多くの見物客(を後姿で)
・△△地区の神輿(担ぎ手の顔が判別できない大ロング)
・見物客のインタビュー(顔はモザイクをかける)
こうすれば安心か?(笑)
映像とは関係ないが、個人情報保護法の名のもとに
小学校の緊急連絡網が廃止されたとか聞いたことがある。
今回の番組のことで言うと、「そりゃー個人情報の通出だろ!」
と騒ぐ人が出てくるような資料も、クライアントからお借りした。
神輿や山車の運行計画として時間や場所が書かれているものだ。
その書類には代表者の氏名や連絡先の電話番号もある。
これが個人情報の流出になり、クライアントは個人情報保護法というものを
守っていないことになるのかというと・・・
↓を見てもらえば問題無いことは判ってもらえるはずだ。
わかりやすい個人情報保護のしくみ(動画編)内閣府としても過剰反応に対する対策をしている。
ネットショップから大量の個人情報が流出という事故が何度かあってから
何でもかんでも「個人情報保護法!」と言って騒ぐようになったが、
「肖像権」とは違うものだということも含めて、
改めて考えていかねばならないと思う。
※間違った記述や解釈などがありましたらご指摘下さい。
posted by Fukuda at 00:16| 群馬

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